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Part45 9年の軌跡『有言実行その4』

Part45 9年の軌跡『有言実行その4』
 
『9年の軌跡』として「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」の出来事を当時現場担当従業員らの記録と裁判所提出済証拠をもとに振り返って掲載しますのでご覧ください。
主な登場人物の相関図はこちら
多くの皆様から判決内容をわかりやすく説明をして欲しいとのご要望がありましたので、
「判決の概要の早見表」を作成しましたのでご覧ください。
「判決の概要の早見表」においては、大変ご好評を頂きありがとうございました。
また、いろんな方々から情報を頂き感謝しかありません。引き続き専門業者様におかれましては、意見交換等の準備も整っていますのでお気軽にご連絡ください。
 
Part44 9年の軌跡『有言実行その3』
裁判で棄却されたことで問題点がわかりましたので、国民の皆様がより判断にもわかりやすくなりましたので、かねてから言っておりました通り証拠をもって掲載します。
 
「ウ 以上のとおり、原告の施工には設計図書が要求する施工水準に満たない部分が多数存する上、特にそのうち土台アンカーボルト及びf1梁の主筋の施工については、既に施工されたものを取り壊した上で補修をしなければ設計図書上の構造耐力の確保することができないものであって、学習館という不特定多数の利用に供される公共施設の建築工事において重大な瑕疵であるといわざるを得ず、もはや原告による工事の続行を被告において受忍すべき状況にはなかったというべきことからすれば、原告の施工は、本件請負契約に基づき負うべき債務に違反したものであり、かつ、そのために本件請負契約の目的を達することができないものと認められる。よって、被告による本件解除は、本件契約43条1項5号に基づくものとして有効であると認められる」
と結論付けした。
 
「土台アンカーボルト及びf1梁の主筋の施工については、既に施工されたものを取り壊した上で補修をしなければ設計図書上の構造耐力の確保することができない」
 
「構造耐力の確保ができない」と判断されたのだが、「設計図書上の構造耐力」を確保できているのかできていないのか。それを判断するには、土台(木材)及び、筋交い(木材)設置をしてからでなければ鑑定書に沿った、構造計算はできない。しかし、現状は、土台(木材)及び、筋交い(木材)を支える役目をする土台コンクリート及び、土間スラブコンクリート工事工程にも達しておらず、土台(木材)及び、筋交い(木材)は、存在していない。要するに、未完成である被告愛知県が依頼した鑑定人は、未完成である物の、構造計算を行った。土台(木材)及び、筋交い(木材)が存在していない物の構造計算を行えば、「設計図書上の構造耐力を確保することができない」との結果となる事は当然である。これから先の工事が進むに連れて建築基準法施行令等に従い、土台(木材)と土台コンクリートを緊結する事で、筋交い(木材)等の設置が可能となり設置が完了する。そこで漸く、鑑定書に沿った、構造計算を行う事ができ、現実に存在する物に対して「設計図書上の構造耐力」を確保することが、「できているのか」「できていないのか」、の判断ができるのである。今回の判決では、被告愛知県の仕組んだトリック紛いの鑑定事項を鑑定人に問えば、土台(木材)も、筋交い(木材)も、存在していないのであるから、「無いもの」として、構造計算を行い、設計図書上の構造耐力を確保することが、「できていない」、と結論付けしたのである。「無いもの」に対して構造耐力を確保することが、「できていない」と結論付けされた事が、「重大な瑕疵である」と言う判決になったのである。この様な事が、罷り通るのであれば、今後の建築紛争において、大きな影を落とすことになるが、被告愛知県は県民の為にある行政機関である事を忘れてしまったのであろうか。
※土台(木材)と聞くと基礎と混合するかもしれませんが、土台(木材)と基礎は全く違う構造部材です。また、土台アンカーボルトは、材料です
 
☞お約束通り一通り解説してきましたが、控訴状を提出しましたので、次回からは「工事の続行を被告において受忍すべき状況にはなかった」の証拠以外のブログでの解説及び証拠の公開は、控えさせて頂く事になりしました。
※今迄通りお問い合わせくださったブログ愛読書の方には公開致します。
 
工事の続行を被告において受忍すべき状況にはなかった」との事ですが、被告愛知県ではなく、当社従業員らが、矢野勝也の意味のわからない嫌がらせに振り回されて、不利益や迷惑をこうむっても、耐え忍んでがまん(受忍)していた状況がよくわかる音声データ(平成27年10月20日定例会議)をお聴きください。
 
三宅安
「それこそさ、ここの1箇所だけであれば、ここだけ取り壊してやるっていうやり方があるわけじゃないですか、とかさ前やって頂いたみたいに土台アンカーだけであれば、そこだけほじって、そのために試しやったわけですよね?ですよね?」
牧野
「そうです。」
三宅安
「なんだけど、実体としては今の今日この基礎の躯体の現況ってのを総合的に見てくと、ここ(土台アンカー)だけ斫ったって、さっきの話さ、出来るかどうか、全部が納まるやり方ってのは、土台アンカーだけ斫っても、これだと難しいわけじゃないですか、今の状況をみると。そういう意味で、監督員の方が最終的にはそれ(公共建築工事標準仕様書6.9.6)に基づいて、じゃあこういう風にやりましょうと、こういうのをやりましょうとか、そういう話をさせて頂く。という所です。なので、頭から是正、それじゃこうしなさいなんてことは、監督員は現場把握できてないのに、こんなん駄目だとかさ、とかはそういう意味じゃないです。どんな補修しろとか。と私は理解していますけれども。」
矢野勝也
「という事で、あの、全部壊しましょうとは一回引っ込めますので。」
小林
「今の話は、三宅さんの話と矢野さん言ってる話は、同じ認識の話なんですか?」
矢野勝也
「だから一回引っ込めますので。まず、」
三宅安
「うん、あの総合的に、」
小林
「今の話で行くと、矢野さんは一方的にこっちに是正方法考えて出せっていう話じゃないですか。三宅さんの話はそういう話じゃないですよね。」
☞「公共建築工事標準仕様書 6.9.6 構造体コンクリートの仕上り及びかぶり厚さの確認」
(b)『~設計図書に適合しない場合は、監督職員の指示を受けた方法により補修を行い、補修後直ちに監督職員の検査を受ける。』と記述されている。
(平成28年版にはなるが https://www.mlit.go.jp/common/001472791.pdfのP52)
矢野勝也
「でも、例えば是正方法を考えて出せっていうのも、それはそこ(公共建築工事標準仕様書6.9.6)にある指示なんですよね。それでいいじゃないですか。
三宅安
「うん。」
矢野勝也
「違います?壊してやり直せって、これも指示なのかもしれませんけど是正方法を検討して出してくれってのも指示ですよね。そうですよね、そっちも。基本私はゼネコンに私がどうやって直せっていうのは今まで一回もなくて、どういう風に直しましょうって協議しながら直してくってのが今までのやり方なんです。言ってくれって言うなら、じゃあってことで、売り言葉に買い言葉みたいに、その方が早いんじゃないって言っただけで、じゃあ取合えず引っ込めます。
 
このように、矢野勝也のわけのわからない難癖を目の当たりにしていた天谷重治も、このような判決の結果では心苦しいのではないのでしょうか。本当の事を県民に伝える勇気をもってください。これでは冤罪と同じです。
 
本件学習館では、一工程終了ごとに矢野勝也の検査を受けて合格してきました証拠も添付しますので皆様も突然工事を中断されたことに事にも疑問をもって頂きたいです。
 
 
被告愛知県が当社を指名停止とした理由は、矢野勝也が提出した工事監理報告書である事が、行政文書開示により明らかとなったので、その工事監理報告書が偽装である事を8年間かけて証明しました。しかし判決文は、矢野勝也らの不法行為には、一切触れる事なく、解除有効と決定されたのです。
 
おまけ
「実測値を元に穴あけ」とする施工計画書の改ざんについて、施工計画書が確定するまでのやり取りを示して欲しいと言う問い合わせが急増しておりますので、アンカーセット工事 施工計画書・工事確認記録 時系列表として添付しますので、ご確認ください。
 
 
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「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」には交付金が交付されている。即ち日本国民の税によって運営されており、約8年以上もの間これ関わる維持管理費だけでなく、裁判費用これに関わる職員及び弁護団の費用も税で賄われているのである。要するに税金の無駄遣いを拡大しているのである。
 
Part46 予告 9年の軌跡『有言実行その5』
お楽しみに!
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