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Part44 9年の軌跡『有言実行その3』

Part44 9年の軌跡『有言実行その3』
 
『9年の軌跡』として「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」の出来事を当時現場担当従業員らの記録と裁判所提出済証拠をもとに振り返って掲載しますのでご覧ください。
主な登場人物の相関図はこちら
多くの皆様から判決内容をわかりやすく説明をして欲しいとのご要望がありましたので、
「判決の概要の早見表」を作成しましたのでご覧ください。
「判決の概要の早見表」においては、大変ご好評を頂きありがとうございました。
また、いろんな方々から情報を頂き感謝しかありません。引き続き専門業者様におかれましては、意見交換等の準備も整っていますのでお気軽にご連絡ください。
 
Part44 9年の軌跡『有言実行その3』
裁判で棄却されたことで問題点がわかりましたので、国民の皆様がより判断にもわかりやすくなりましたので、かねてから言っておりました通り証拠をもって掲載します。
 
「ウ 以上のとおり、原告の施工には設計図書が要求する施工水準に満たない部分が多数存する上、特にそのうち土台アンカーボルト及びf1梁の主筋の施工については、既に施工されたものを取り壊した上で補修をしなければ設計図書上の構造耐力の確保することができないものであって、学習館という不特定多数の利用に供される公共施設の建築工事において重大な瑕疵であるといわざるを得ず、もはや原告による工事の続行を被告において受忍すべき状況にはなかったというべきことからすれば、原告の施工は、本件請負契約に基づき負うべき債務に違反したものであり、かつ、そのために本件請負契約の目的を達することができないものと認められる。よって、被告による本件解除は、本件契約43条1項5号に基づくものとして有効であると認められる」
と結論付けた。
本件は、基礎工事で中断しています。(木造のイメージではなく、鉄骨のイメージです。)
 
「設計図書が要求する施工水準に満たない部分が多数存する」
矢野勝也設計図書記載の数値の変更を当社従業員に指示した数値に当てはめるとはほとんど存在しない。新聞に記載された「設計図と部材の実際の位置がずれている」も同様である。
 
工事の続行を被告において受忍すべき状況にはなかった」との事ですが、受忍していたのは、被告愛知県ではなく、当社従業員らが、矢野勝也の虚偽などに振り回されて、不利益や迷惑をこうむっても、耐え忍び、我慢を強いられている(受忍)状況が伺える音声データ(平成27年11月17日知立打合せ)をお聴きください。
小林
「うちは直す方向で色々当然進めさせて頂いていました。その事についても、書類の提出の内容だとか、そういった所でうちの不備もあったと思います。でもそれでも、そういった所で、資料を直して何回も測って、出したもので、何がいけないかっていう根拠、当然ダメな理由があるじゃないですか(「ダメ」と言っているので)、それを今になって、「その理由は何ですか」と聞いた時に、何で即答してくれないんですかっていう。じゃあどういう、憶測でだめだ、だめだと言われとったんですかと。うちが(逸和工務店)それを直して、矢野さんの思い込み(根拠のない理由)で100万、200万掛けて直すんですか、極端な話ですけど。で、もし本当にそれ(基礎)を検証するのか、もううちが矢野さんの言う通りにやります、「基礎全部壊しましょうか」なんていう話に、もし仮になったとして、壊してみたら「ちゃんと(鉄筋の)被り取れていましたね、よかったですね」、なんていう話にもしなった時に、矢野さんは責任を取ってくれるんですかとかとかって言う話が、絶対なりそうな気がするんですよ。「写真で根拠を示してください」と、当然そうやって言われるのは分かるんですけど、矢野さんという人は、監理として、工事監理として立会い確認をされているんじゃないですか。そういった業務が当然ある中で、それ(立会い確認)をやっているから工事を進めていけるっていう、それが工事監理ですよね、基本原則は。それが今完全に、もうそのやったものについて、事後で、あれがだめだ、これがだめだ。確かに悪い所(土台アンカーボルト)はあると思います。そこは直しますよっていう話をさせて貰ってるはずなんですけど、その前にでも、こういうやり方でっていう話で、一度確認して、向こう(矢野氏)からもこういう話でって(確認が)取れている話を、「私(矢野氏)は言っていません」というのが結局大きな問題になっています。それが認識の違いかもしれないですけど。
中西
「ごめんね、ごめんなさいね。今の話というのは三宅監督員には伝えてあるわけ?全てが全てじゃないんだけど。」
小林
「定例(会議)の場でうち(逸和工務店)はうちでの主張はさせて頂いて。」
三宅
(当社従業員の話を被せるように)
「今のお話しの話は、今日定例の中でね、あの、あった話なので。」
中西
「あ、そうなの。」
 
この打合せに同席していた天谷重治も、このような判決の結果では心苦しいのではないのでしょうか。本当の事を県民に伝える勇気をもってください。
これでは冤罪と同じです。
本件学習館では、一工程の終了毎に矢野勝也の検査を受けて合格しています。それを確認して頂ける証拠を添付します。皆様も突然工事を中断された事にも疑問を感じて頂けると思います。
 
被告愛知県が当社を指名停止とした理由は、矢野勝也が提出した工事監理報告書である事が、行政文書開示により明らかとなった為、その工事監理報告書が偽装である事を8年間かけて証明しました。しかし判決文は、矢野勝也らの不法行為には、一切触れる事なく、解除有効と決定されたのです。
 
おまけ
被告愛知県が「実測値を元に穴あけ」とする施工計画書など無かった事にする為に、隠蔽し続けている施工計画書の改ざんについて、問い合わせが急増しておりますので、施工計画書が確定するまでのやり取りをアンカーセット工事 施工計画書・工事確認記録 時系列表として添付しますので、ご確認ください。
 
 
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「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」には交付金が交付されている。即ち日本国民の税によって運営されており、約8年以上もの間これ関わる維持管理費だけでなく、裁判費用これに関わる職員及び弁護団の費用も税で賄われているのである。要するに税金の無駄遣いを拡大しているのである
 
Part45 予告 9年の軌跡『有言実行その4』
お楽しみに!
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