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Part43 9年の軌跡『有言実行2』
Part43 9年の軌跡『有言実行その2』
Part43 9年の軌跡『有言実行その2』
『9年の軌跡』
として「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」の出来事を当時現場担当従業員らの記録と裁判所提出済証拠をもとに振り返って掲載しますのでご覧ください。
Part43 9年の軌跡『有言実行その2』
裁判で棄却されたことで問題点がわかりましたので、国民の皆様がより判断にもわかりやすくなりましたので、かねてから言っておりました通り証拠をもって掲載します。
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多くの皆様から判決内容をわかりやすく説明して欲しいとのご要望がありましたので、
「判決の概要の早見表」
を作成しましたのでご覧ください。
鑑定事項6(鑑定書抜粋)
「上記2(土台アンカーボルト)ないし5(f1梁の主筋)の本件構造物の設計図書に適合していない箇所を
補修しなかった場合、設計図書で想定していた構造計算と同程度の安全性能を発揮することが出来るか。
仮にできない場合、性能の低下はどの程度か。」
結局のところ、
被告愛知県
の
考案
よる、上記の
鑑定事項6
の言葉のテクニックで棄却されたようなものです。
何度も読み直してください
。この鑑定依頼の内容に疑問を感じませんか?控訴となりますので、、、ここから先は、別の機会で説明できたらと思います。
※専門業者様につきましては、意見交換等の準備も整っていますのでお気軽にご連絡ください。
☞
判決文抜粋P32
「ウ 以上のとおり、原告の施工には
設計図書が要求する施工水準に満たない部分が多数存する
上、特にそのうち
土台アンカーボルト
及び
f1梁の主筋の施工
については、
既に施工されたものを取り壊した上で補修をしなければ設計図書上の構造耐力の確保することができないもの
であって、学習館という不特定多数の利用に供される公共施設の建築工事において
重大な瑕疵である
といわざるを得ず、もはや原告による
工事の続行を被告において受忍すべき状況にはなかったというべき
ことからすれば、原告の施工は、本件請負契約に基づき負うべき債務に違反したものであり、かつ、そのために
本件請負契約の目的を達することができないものと認められる
。よって、被告による本件解除は、
本件契約43条1項5号に基づくものとして有効
であると認められる」
と結論付けした。
※
本件は、
基礎工事で中断
しています。
(木造のイメージではなく、鉄骨のイメージです。)
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f1梁の主筋施工について
被告愛知県
より
f1梁の主筋の施工
について「既に施工されたものを取り壊した上で補修をしなければ設計図書上の構造耐力の確保することができないもの」などとは、言われた事もないです。「(f1梁の主筋の重大な瑕疵により)
工事の続行を被告において受忍すべき状況にはなかった
」との事ですが、
被告愛知県
が不利益や迷惑をこうむっても、耐え忍んでがまん(受忍)していない事がよくわかる、
音声データ
(平成
27年10月28日)
をお聴きください。
三宅安
「こうやって話をさせて頂くと、ああ、やって頂きたいなと、やって頂く熱意と言うんですか、気持ち分かるじゃないですか。そう言う話をね、直接、私も会長さんにお話させて頂きましたし、丁度そこの後ろにも、パースやらなんやらありますけども、現場で、小林さん、牧野さんとこういうのが出来たらすごいよね、早くこういうのをやりたいよねという話は、想いの話はね、すごくさせて頂いてて、理解も頂いていると思いですね、工事も進めさせて頂いてるというのは伝わっていると思っています。」
☞
当社従業員が、
矢野勝也
の虚偽に振り回されても、
受忍
している状況がよくわかる
音声データ
(平成
27
年
10
月
28
日)
もお聴きください。
三宅安
「もし今後もですね、そういった矢野さんと例えば(打合せ等)やられてですね、いや、矢野さんこの間変なこと、こないだと違うじゃん、変なこと言ってるじゃんってことがあれば呼んで下さい。全然私も行きますので、当然。同じ監督員ですので、同じ仲間としてこうやっていってると思っていますから。」
小林
「でもその話でも矢野さん前こうやって言ったじゃないですかって言っても、私言ってないですよって平気で言うじゃないですか、そういう人ですよ。」
三宅安
「うーん。」
この打合せに同席していた
北川善己
、
野本敬弘
、
天谷重治
も、このような判決の結果では心苦しいのではないのでしょうか、そろそろ、本当の事を国民に告白して、
お互い協力して前に進みませんか。
☞
本件学習館では、一工程終了ごとに
矢野勝也
の
検査を受けて合格してきました証拠も添付
しますので皆様も突然工事を中断されたことに事にも疑問をもって頂きたいです。
☞
被告愛知県
が当社を指名停止とした理由を
矢野勝也
が提出した工事監理報告書である事が、
行政文書開示
により明らかとなったので、その工事監理報告書が偽装である事を8年間かけて証明してきました。しかし判決文では、
矢野勝也
らの不法行為には、一切触れる事なく解除有効と決定されました。
☞
おまけ
「実測値を元に穴あけ」とする施工計画書の改ざんについて、施工計画書が確定するまでのやり取りを示して欲しいと言う問い合わせが急増しておりますので、
アンカーセット工事 施工計画書・工事確認記録 時系列表
として添付しますので、ご覧ください。
(⊃°̀ω°́)╭☞ ~ Hero ~
「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」には交付金が交付されている。即ち日本国民の税によって運営されており、約8年以上もの間これ関わる維持管理費だけでなく、裁判費用これに関わる職員及び弁護団の費用も税で賄われているのである。要するに税金の無駄遣いを拡大しているのである。
Part44 予告 9年の軌跡『有言実行その3』
お楽しみに!
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〒444-0007
岡崎市大平町字新寺37番地1
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(特-3・般-3)
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