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Part42 9年の軌跡『有言実行』

Part42 9年の軌跡『有言実行』
 
『9年の軌跡』として「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」の出来事を当時現場担当従業員らの記録と裁判所提出済証拠をもとに振り返って掲載しますのでご覧ください。
今回より、ご要望をいただくことが多かった、当時の音声証拠も入れております。
 
Part42 9年の軌跡『有言実行』
残念ながら当社の主張は退けられましたが、しかし裁判で棄却されたことで問題点がわかりましたので、その理由を基にどちらが正しいのかを国民の皆様がより判断しやすくなりましたので、かねてから言っておりました通り証拠をもって掲載します。
 
「ウ 以上のとおり、原告の施工には設計図書が要求する施工水準に満たない部分が多数存する上、特にそのうち土台アンカーボルト及びf1梁の主筋の施工については、既に施工されたものを取り壊した上で補修をしなければ設計図書上の構造耐力の確保することができないものであって、学習館という不特定多数の利用に供される公共施設の建築工事において重大な瑕疵であるといわざるを得ず、もはや原告による工事の続行を被告において受忍すべき状況にはなかったというべきことからすれば、原告の施工は、本件請負契約に基づき負うべき債務に違反したものであり、かつ、そのために本件請負契約の目的を達することができないものと認められる。よって、被告による本件解除は、本件契約43条1項5号に基づくものとして有効であると認められる」
と結論付けした。
 
※工事は基礎の途中(土台コンクリート、土間コンクリート未施工)で、解除となりましたが、本件学習館は、木造のイメージではなく、鉄骨のイメージでお考えください。(被告愛知県準備書面(3)抜粋)
 
工事の続行を被告において受忍すべき状況にはなかったというべき
これについて今回は判断したいと思います。
重大な瑕疵と裁判官が結論付けした土台アンカーボルト及びf1梁の主筋については、後日、重大な瑕疵とは言えない事を解説するとしまして、今回は「(土台アンカーボルトの重大な瑕疵により)工事の続行を被告において受忍すべき状況にはなかったというべき」と結論付けた事の正否を判断したいと思います。先ずは、受忍とは、「不利益や迷惑をこうむっても、耐え忍んでがまんすること。」です。判決文では、重大な瑕疵(土台アンカーボルト)を発生させた当社に対して被告愛知県が不利益や迷惑をこうむってまでも、耐え忍んでがまんするような状況ではなかったと結論付けたのですが、現実は、平成27年11月10日定例会議(反訳及び音声データ)で矢野勝也は、「後はもう皆フックを定着板に変えちゃえば、今から土間の中で納まる範囲で、今からのフックも可能。」などといった指示も出されています。補修方法についても、平成27年12月1日定例会議(反訳及び音声データ)では、三宅安(やすし)が「一等初めから議論というかね、話をしてきたと思うんですけども、思うというか、してきたんだけど、納得、納得というか理解できないと言っているのは、(矢野勝也が)台直し、ないしでいいと言っていたのにダメっていうのは今さらぁ」と述べているように矢野勝也の虚偽に振り回されて当社が受忍している状況であったのです。補修方法の最終結果は、12月2日矢野勝也から「土台アンカーについては、筋交い及び構造壁を支える重要な構造アンカーであり、地中梁天端より100~200mm程度を斫り出した後に再セットが必要である。」(工事監理報告書608頁記載)と説明され、それにかかる是正工事期間は、1週間と矢野勝也が作成した工事工程表(工事監理報告書610頁抜粋)を提示されていることからも被告愛知県より「既に施工されたものを取り壊した上で補修をしなければ設計図書上の構造耐力の確保することができないもの」などと言う指摘は、この先にもこの後にもありません。以上からも、「(土台アンカーボルトの重大な瑕疵により)工事の続行を被告において受忍すべき状況にはなかったというべき」という判決は、皆様もおわかりいただけたとは思いますが間違っていますね。流石に三宅安もこのような判決は心苦しいのではないのでしょうか、本当の事を国民に話して、お互い協力して前に進みませんか。
※f1梁は契約解除理由にもなっていないので上記のような協議すらなっていない。
 
本件学習館では、一工程終了ごとに矢野勝也の検査を受けて合格してきましたのでその証拠も添付しましたので皆様もこの判決には、疑問をもって頂きたいです。
 
被告愛知県が当社を指名停止とした理由を矢野勝也が提出した工事監理報告書である事が、行政文書開示により明らかとなったので、その工事監理報告書が偽装である事を8年間かけて証明してきました。しかし判決文では、矢野勝也らの不法行為には、一切触れる事なく解除有効と決定されました。
 
おまけ
「実測値を元に穴あけ」とする施工計画書の改ざんについて、施工計画書が確定するまでのやり取りを示して欲しいと言う問い合わせが急増しておりますので、アンカーセット工事 施工計画書・工事確認記録 時系列表として添付しますので、ご覧ください。
 
上記のように証拠がある限り、行くとこまで行く覚悟に変わりはない。進み続ける力と共に、俺の中にいるヒーローがやって来るから、俺は、あきらめられない。
 
(⊃°̀ω°́)╭☞ ~ Hero ~ 
 
「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」には交付金が交付されている。即ち日本国民の税によって運営されており、約8年以上もの間これ関わる維持管理費だけでなく、裁判費用これに関わる職員及び弁護団の費用も税で賄われているのである。要するに税金の無駄遣いを拡大しているのである。
 
Part43 予告 9年の軌跡『有言実行2』
お楽しみに!
 
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