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Part37 9年の軌跡 緊急告知『お知らせ』

Part37 9年の軌跡 緊急告知『お知らせ』
 
Part37 緊急告知『お知らせ』
 
日頃は、大勢の皆様からの応援メッセージ頂き感謝しております。
本日、名古屋地裁岡崎支部より連絡があり、6月28日(金)に予定されていた判決言渡期日を、7月19日(金)へ変更する旨の連絡がありました。期日変更の理由は「検討に時間がかかっているため」とのことです。以上のとおり、告知します。
 
 
そこで、判決言渡期日が延期となりましたので、下記内容を後日解説したいと思う。
被告愛知県は、県約款第43条第1項五号「前4号に揚げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。」に基づき被告愛知県は本契約を解除したのであるが、「契約に違反し」とは、本契約において請負者に課している付随的債務を含む種々(数多くの種類)の義務に違反することであるので、被告愛知県の主張した県約款第43条第1項五号には該当しないのである。要するに、解除そのものが無効であると推測できるのだ。
 
 
Part38 『前4号に揚げる場合のほか、』
 
 
次回は6月30日配信予定です。
 
お楽しみに!
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