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Part34 9年の軌跡『名前を名乗れない人物A』

Part34 9年の軌跡『名前を名乗れない人物A』
 
9年の軌跡として「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」の出来事を当時現場担当従業員らの記録と裁判所提出済証拠をもとに振り返って掲載しますのでご覧ください。
 
主な登場人物の相関図はこちら
 
Part34 9年の軌跡『名前を名乗れない人物A
名前を名乗れない人物Aが、平成28年1月9日(土曜日)出し抜けに(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事現場に出没した。
 
名前を名乗れない人物A
「ちょっと現地を確認したかったもんですから。」
「申し訳ないと思いましたが勝手に入らさせてもらって。」
「現状がどうなっとるかということを。12日にまた来るんですけどね。」
(被告愛知県が)いろいろ意見を、くれということなんですけど、両方の言うことを聞かないと。」などと、名前を名乗れない人物Aが当社従業員に近づいて来たのだ。
 
名前を名乗れない人物Aと当社従業員のやり取りを抜粋することにした。
 
当社従業員
「(是正を)うちも勝手にはちょっと出来ないので。」
名前を名乗れない人物A
「そうですよね。勝手にやって、余分なことやってもしょうがないし」
当社従業員
「今は工事監理のGOが出るまで(被告愛知県が)何もするなっていうことですので。」
名前を名乗れない人物A
「やれんわね。」
 
当社従業員
「返事がないとうちは何も出来ないというのが現状です。」
名前を名乗れない人物A
「それはよくわかりました。それは、(被告愛知県に)言ってもいいですよね?返事が無いから施工者さんはやれないという。それは、当然わかっている事だよね。」
当社従業員
「向こうがとりあえず指示出すまでということですので。」
 
名前を名乗れない人物A
「もう一つの問題なんですけど。」
「生コン打ちの時には、中央コンサルさんなり知立建設さんは立会いはされた?」
当社従業員
「立会いは、中央コンサル矢野さんだけです。」
名前を名乗れない人物A
「立会いされた?生コン打ちに?」
当社従業員
「写真もあります。」
名前を名乗れない人物A
「あ、そうですか。」
名前を名乗れない人物A
「私が頂いた資料の中では、何で強行に打ったかって事が書いてあったんだけど。」
「別にでも、立会っとるなら強行に打っとることはないわけですよね。」
「取りようだけど、ただ立会いしているということになると強行じゃないわな、立会いしとって本当にダメなら、やめる様に指示するべきだし。」
「止める権利はあるよね、監理者だから。」
 
名前を名乗れない人物A
「まあ、私が話をお聞きした時に直感的に思ったのは、土木と建築の言葉から考え方がすべて違うんで、それはあるかなと思ったんですけどね。」
 
 
当社従業員
「(どのような)立場の方?わかる範囲で。」
名前を名乗れない人物A
「あの、まぁ、ちょっと非公式で、すいません」
当社従業員
「非公式で、はい。」
名前を名乗れない人物A
「あの、今頂いたご意見も非公式で。」
 
この日から、2年近くに月日が経過して名前を名乗れない人物Aの正体が被告愛知県により、公に晒されることとなったのである。
 
 
平成29年10月6日
被告愛知県は「補修方法としては基礎コンクリートを撤去し再施工しかなかったと判断しことについては、被告においてその判断の公正を期すため、公益社団法人愛知県建築士事務所協会に対して、意見聴取(乙31)している。」
「公益社団法人愛知県建築士事務所協会に対しては、被告愛知県より、工事監理報告書(乙7)を提示して当時の施工状況を説明し、現地で構造物の出来形状況を確認してもらっている。その上で、当該協会は、「アンカーボルトを含む基礎コンクリート全体を撤去して再施工する以外に方法はないことの判断は妥当であると思われる」との工事監理者と同旨の判断を記載した意見書(乙32)を被告に提出しているのである。よって、被告の主張の正当性は明らかである。」などと、主張したのである。
 
「平成27年12月28日(仮称)水辺の学習館建築工事について、発注者である愛知県担当者(天谷重治、三宅安)より、本協会会議室で工事の施工状況を事情聴取した。その上で平成28年1月12日、工事場所である安城市東端町において県担当者立会いのもと、当協会理事数名により現地視察を行なった。そして同月19日に工事監理者である中央コンサルタンツ(株)担当者(矢野勝也)から詳細に事の経過と対応状況をヒアリングするとともに平成28年2月2日付けで県から提出された意見聴取書(乙31)添付の工事監理報告書(乙7)を精査した。その結果、工事監理者からの報告事項にあるとおりアンカーボルトを含む基礎コンクリート全体を撤去して再施工する以外に方法はないことの判断は妥当であると思われる。」
と言う内容であった。
 
「視察」⇒平成28年1月12日、被告愛知県と、協会理事数名が内密に現地視察を行った。上記記載の「視察」は、「視察」と言ってもAM10時からの出来形を短時間見て立ち話しをしていただけである。名前を名乗れない人物Aを偶然に見かけた当社従業員が、不信に思いその場面を撮影している。
名前を名乗れない人物Aの視察写真と音声データの証拠を確認したい方は、厳選のうえご提示致しますので、是非お問い合わせください。
 
公益社団法人愛知県建築士事務所協会は、
何故?三宅安(やすし)天谷重治一級建築士矢野勝也だけの、一方的な言い分だけを聞き取り、「アンカーセット工事施工計画書」も見ないで正しいと判断出来たのだろか。
何故?中央コンサルタンツが作成した噓だらけの監理報告書の整合性を精査もしないで正しいと判断出来たのだろうか。
何故?公益社団法人愛知県建築士事務所協会の会長1名、同立会人として副会長4名、常務理事3名合計8名は、根拠を示す事もしないで、何をもって再施工する以外方法は無いと結論付けた「意見書」を本来の業務から逸脱してまでも被告愛知県の為に作成したのだろうか。
 
裁判による鑑定の結果は、
「土台アンカーボルト等の補修を行うことにより、設計図書で想定していた構造計算と同程度の安全性能を発揮できるものと思料します。その他の設計図に適合していない箇所(欠けなど)については、現状のままでも特に支障となる可能性は低いと想定されますが、本件建物が設計図通りの仕様であるべきと思いますので無収縮モルタルによる成形補修が必要と想定される次第であります。」が鑑定の結果であった。要するに、中央コンサルタンツ及び一級矢野勝也が報告した「アンカーボルトを含む基礎コンクリート全体を撤去して再施工する以外に方法はない」は、虚偽報告であった事が鑑定で証明されたのである。
 
公益社団法人愛知県建築士事務所協会名前を名乗れない人物Aら8名)は、三宅安(やすし)天谷重治一級建築士矢野勝也の、一方的な言い分だけを聴取して、「アンカーセット工事施工計画書」の確認もせず、中央コンサルタンツが作成した噓だらけの監理報告書の整合性も精査しないで正しいと間違った判断をしてしまったのである。そもそも正しいと判断した根拠を示す事もしないで、「再施工する以外方法は無い」などと提出した「意見書」など、何の価値もない。いずれにせよ、公益社団法人愛知県建築士事務所協会が提出した「意見書」は不当であったのだ。
 
参考までに、
公益社団法人愛知県建築士事務所協会ホームページには、
Q 建築士事務所協会てどんなことをするの?
A 一定規模以上の建物を新築したり、改築するには、建築士事務所に所属する建築士が設計と工事監理を行わなければなりません。その建築士事務所の仕事が適正に行われるように指導したり、設計・工事監理上の苦情相談窓口になったり、建築士事務所の開設者に対する研修を行ったりすることが指定法人の業務です。
上記からも、意見書は、業務では無い事は確認をできる。
 また、
公益社団法人愛知県建築士事務所協会に意見書の作成について問い合わせをしたが、そのような業務は行なっていないと回答されたのである。
 
 
被告愛知県は、地方公共団体と言う立場を利用し、書類の隠蔽、捏造、改ざんを繰り返すなど、やりたい放題している。挙句、公益社団法人愛知県建築士事務所協会の引き込みを画策して、当該協会の業務から逸脱した「意見書」を作成させたのであろう。この先もあの手この手で嫌がらせをしてくるだろうが、温存する証拠を用いて被告愛知県及びそれに加担する者の悪事は必ず明らかにする。
 
それにしても三宅安(やすし)には驚くばかりである。当社従業員には監督職員の指示による補修方法を「回答」をすると言って工事を中断させておきながら、その一方では、公益社団法人愛知県建築士事務所協会と密会し、当該協会を騙して、工事請負契約解除が恰も適正であるかのように「意見書」を作成させてしまうのであるから本当に気持ちが悪い。公益社団法人愛知県建築士事務所協会を騙して利用すると言う卑劣な行為を三宅安(やすし)天谷重治のような小物だけが画策して、罷り通るとは信じ難いのである。真相は、名前を名乗れない人物Aに聞くしかないのだろうか?
 
俺は思う。
名前を名乗れない人物Aは、「両方の言うことを聞かないと。」などと、中立を装いながら当社従業員から聞き取りした真実を、非公式と言う詭弁を盾に黙殺したのだ。音声データが無ければ、被告愛知県に偏った「意見書」を作成したと言う事実は、捻じ曲げられていただろう。そもそも公益社団法人愛知県建築士事務所協会は、建築士事務所の仕事が適正に行われるように指導したり、設計・工事監理上の苦情相談窓口になったり、建築士事務所の開設者に対する研修を行ったりする事が業務であるようだ。今回のような業務から逸脱した「不当な意見書」、言い方を変えるならば「解除ありきの意見書」など提出するべきではなかったのだ。これは、建築士たちへの裏切り行為であろう。しかしあなた方も被告愛知県から協力を迫られ、仕方なく作成してしまったのだろう。今からでも遅くはない、一級建築士矢野勝也及び中央コンサルタンツが提出した工事監理報告書の偽装工作並びに公益社団法人愛知県建築士事務所協会の会長、副会長、常務理事ら立会による聴取での、一級建築士矢野勝也の虚偽発言などにより騙されて「不当な意見書」を作成した事実を当該協会から告発すれば、少なくとも公平性と言う観点では、名誉挽回できるのではないだろうか。何もしなければ、公益社団法人愛知県建築士事務所協会の信用は失墜するだろう。
 
権力への忖度など気持ちが悪いだけである。この多様性な時代にそれが罷り通るようであれば、建設業界から若者たちは離れてしまうのだろう。
 
(⊃°̀ω°́)╭☞ ~権力への忖度~ 草
 
 
追伸
あなた方が本気で調査する気があれば、一級建築士矢野勝也の不法行為について、証拠を提供する用意はある。例えば、一級建築士矢野勝也及び中央コンサルタンツ提出の工事監理報告書並びに出来形報告書では、基礎梁の出来形不足として報告している箇所があるが、意図的にノロの上から測定して出来形不足としていた捏造箇所が鑑定で多数発見されている。その生々しい写真も証拠もある。
 
 
 
「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」には交付金が交付されている。即ち日本国民の税によって運営されており、約8年間これ関わる維持管理費だけでなく、裁判費用これに関わる職員及び弁護団の費用も税で賄われているのである。要するに税金の無駄遣いを拡大しているのである。
Part35 予告 9年の軌跡『?』
次回は6月24日配信予定です。
 
お楽しみに。
 
 
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