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Part29 9年の軌跡『9年の軌跡、始めます。』後編

Part29 9年の軌跡『9年の軌跡、始めます。』後編
 
9年の軌跡として「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」の出来事を当時現場担当従業員らの記録と裁判所提出済証拠をもとに振り返って掲載しますのでご覧ください。
 
主な登場人物の相関図はこちら
 
Part29『9年の軌跡、始めます。』後編
被告愛知県は、県約款第43条第1項五号「この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるときに基づき被告愛知県は本契約を解除したのであるが、
この契約に違反し」とは当社が付随的債務を含む種々(数多くの種類)の義務に違反することであるがそのような事実は①②③のとおり存在しないのである。
その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき」とは、工期内に工事が完成しないと認められる場合や、工事が工期内に完成しても不完全履行(工期内に工事は完成したが完成した工事目的物が設計図書と異なる場合等)と認められる場合である。例えば、工事材料の検査義務違反等を重ねた(繰り返すこと)ため設計図書に定められた強度を持たない工事目的物が完成されると認められる場合などを意味する。
についても、数多くこの契約に違反した事実は存在しない。鑑定結果により補修行えば設計図書と同等になると立証されたので、設計図書に定められた強度を持つ工事目的物が完成するので、被告愛知県の主張する県約款第43条第1項五号には該当しないのである。
いずれにしろ、
上記の理由で契約解除するには、「催告」が必要である被告愛知県はそれを怠っている。よって、被告愛知県による本契約の解除は、そもそも論ずる事もなく、この解除は無効であることは明らかである。
しかも、被告愛知県は、催告どころか、作為的に工事を中断させている事が、下記の時系列の一部でも容易に判断できるのだ。
平成27年12月8日
矢野勝也は「これに対してきちんと回答する三宅安(やすし)も「うちらもね回答する、そういう事ね」といいながらも、後日、天谷重治から次回の定例施工会議は中止するとの電話をしてきたのである。その後は一度も定例施工会議が再開されることはなかった。それどころか「回答する」と約束をしたその「回答」は最後まで得られることは無かった。
 平成27年12月24日
山田貴広北川善己(よしき)2名と面談をした。当社従業員に対して、「どういう形になるかわからりませんけど、年内に、あの、文書をお出しするつもりで今いますので。」と言いながらも結局回答はなかった。
後日、知人である議員に工事が進められない現状を相談し、その議員は公園緑地課に現状の確認をした。公園緑地課は「是正の指示をしているが(当社従業員から)回答が無い。」と虚偽の説明をしたことが判明した。当社従業員は三宅安矢野勝也による 「是正の指示、回答」 が無いので工事を進めることができないと言う理由をまとめた書類を公園緑地課に届けることにした。議員が、当社従業員が公園緑地課に書類を届ける旨を公園緑地課に連絡すると、北川善己(よしき)は「書類を受け取り次第、回答します。」「回答は先生に?」と尋ねた。議員は「逸和工務店さんにするように」と告げた。平成28年1月6日 当社従業員は、公園緑地課 野本敬弘同席のもと北川善己(よしき)に「昨日議員から連絡があったと思います、その件について書類をお届けに上がった。」と書類の詳細を説明した。北川善己(よしき)は、「はい、分かりました」と受け取ったにも関わらずこれもまた、回答をすることは無かった。
平成28年1月29日
被告愛知県は、「催告」もなく、突然、工事請負契約解除通知書を一方的に送り付けてきたのである。これは、紛れもなく、騙し討ちである。
それにしても、
国民に選ばれた議員との約束をも意図も簡単に反故できる北川善己(よしき)とはまさに何様なのか、訴訟になると北川善己(よしき)は「書類を受け取り次第、回答します。」と回答した事実はないと噓をつくのだ。そうなると議員が噓をついていることになるが良いのかと返すと、“理解の仕方は不知” と意味不明な回答で、またしても逃げ切ったのだ、これこそが、北川善己(よしき)である。
 
※本件学習館の工事を中断したのが被告愛知県である証拠は裁判でも提出していますが、未提出で愉快な証拠が、まだまだ沢山ありますので是非お問い合わせのうえ、建築無資格の三宅安(やすし)一級建築士矢野勝也非道な様をご確認ください。
 
俺は思う。
被告愛知県の主張する県約款第43条第1項五号の規定は、具体的な解除要件を定めた他の規定を除き、相手方の契約違反を理由に県が契約解除できる場合をすべて含めた規定であり、この規定による契約解除を行うに当たっては、「契約違反の具体的内容」と、「その違反によって契約の目的を達することができない」という明確な根拠が必要となるが、被告愛知県は、安易にこの規定による契約解除を行ってしまったので、その不当性を巡って損害賠償請求訴訟を提起される事になったのである。だからこそ、契約第一グループ山田貴広は、「被告矢野(工事関係者)に対する措置請求の申出書」並びに三宅安(やすし)らが、矢野勝也と共謀して、いじめ、嫌がらせによる工事の進行の妨害(虚偽、隠蔽、捏造,改竄、改変、私文書偽造即ち犯罪行為)に加担したり、見て見ないふりをしたり、取り合わないなどをした、非道な状況を慎重に判断するべきであったのだ。Part5『闇』参照
 
同号の契約違反に該当する可能性がある場合を例示すれば、次のアからオまでに掲げるとおりであろう。
ア 現場代理人を常駐させないとき又は無断で変更したとき。
イ 安全管理の不備等受注者が適正な施工を行っていないと認められるとき。
ウ 一括下請負を行っていると認められるとき。
エ 資材業者、下請業者等との契約関係が不適正で、対等な関係にないと認められるとき。
オ その他、受注者が建設業法(昭和24年法律第100号)その他の法令等に違反した施工
を行っているとき。
などであろう。
「契約違反の具体的内容」と、「その違反によって契約の目的を達することができない」という明確な根拠が無いにも関わらず被告愛知県は、請負契約解除を断行したが、鑑定の結果は、被告愛知県の出鱈目な根拠は否定されてしまったのである。三宅安(やすし)天谷重治野本敬弘北川善己(よしき)、そして、諸悪の根源である矢野勝也罪は重大である。
発注者(愛知県知事 大村秀章)殿、俺は、貴方が真実に向き合う勇気があれば何時でもその真実を魅せられますよ、貴方の部下のように己の保身の為ならば、国民の苦しみなどお構い無しで、虚偽書類を恰も真実のように作成して貴方に見せたりはしませんよ。だって我々は、同じ西三河の同胞を自己保身の為に騙したりして、苦しめる事などしない。貴方がいますべきことは、部下の取り返しがつかない悪行を調査し公にしなければいけないのです。そして、一刻も早く、俺から奪った9年を返さなければいけない。それができる人こそ、国民に尊敬される政治家の本来の姿であり、国民が求める政治家ではないのかと、俺は思う。
 
(⊃°̀ω°́)╭☞ ~解除無効~ 草
 
「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」には交付金が交付されている。即ち日本国民の税によって運営されており、約8年間これ関わる維持管理費だけでなく、裁判費用これに関わる職員及び弁護団の費用も税で賄われているのである。要するに税金の無駄遣いを拡大しているのである。
Part31 予告 9年の軌跡『うそ』
次回は6月3日配信予定です。
 
お楽しみに。
 
 
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