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Part29 9年の軌跡『9年の軌跡、始めます。』前編

Part29 9年の軌跡『9年の軌跡、始めます。』前編
 
9年の軌跡として「公園緑地整備工事(交付金)(仮称)油ヶ淵水辺の学習館建築工事」の出来事を当時現場担当従業員らの記録と裁判所提出済証拠をもとに振り返って掲載しますのでご覧ください。
 
主な登場人物の相関図はこちら
 
Part29『9年の軌跡、始めます。』前編
裁判となり、9年目に突入してしまった。
読者のご要望にお応えして『9年の軌跡』始める事にしたので引き続きお読みください。
 
平成28年1月29日に、被告愛知県は「工事請負解除通知書」を送り付けてきた。愛知県公共工事請負契約約款第43条1項五号に基づき本契約を解除すると書いてあったが、杜撰極まり無い内容であった。(その根拠は、矢野勝及び中央コンサルタンツの出鱈目な工事監理報告書であった。)「工事請負契約解除通知書」の内容は、余りにも杜撰で意味不明であったが、裁判となり、年月が経過することで漸く被告愛知県のハチャメチャな主張の根拠が判明した。その主張が出鱈目であることが明らかとなったので、まとめてみた。
被告愛知県の主張は、
☞①原告による施工の結果、基準値を満たしていない施工不良箇所が約480箇所もあり、かつ、この施工不良箇所が基礎全体で発生しているため、部分的な補修・是正工事では建物の安全性を確保できないのである。補修方法としては、基礎コンクリートを撤去して再施工する以外に方法はなく、原告は、これを速やかに執り行うべきであった。」(平成29年6月12日)
☞②原告による本件構造物の施工は極めて杜撰であり、内部の鉄筋の位置も確認できないことから、現に存在する本件構造物の安全性を構造計算により確認することは極めて困難である。よって、本件構造物上にその後の建物工事を続行することは建物の安全性を確保することが到底できず、しかも仮に是正するとしても、部分的な是正では安全性を確保することは不可能であり、本件構造物を除却したうえで、設計図書のとおりにつくり直す以外の建物としての安全性を確保する手段がなく、工期内の完成は不可能であることは明白なのである。」(令和2年3月25日)
☞③原告が施工した本件構造物は、全体にわたって設計図書に違反する極めて多数の欠陥箇所があるうえ、構造耐力上主要な部分(基礎杭・基礎)について本件構造物の耐震安全性及び耐久性に重大な影響を及ぼす欠陥が存するものであるので、このまま施工が続行されると設計図書に定められた耐震安全性を満たさない工事目的物が完成されると認められ、さらに再施工したとしても工期内に工事が完成しないと認められるといえるから、県約款第43条第1項5号にいう『この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき』に該当することが明らかとなったことから、被告において本件工事請負契約を解除したものである。」(令和2年3月25日)
 
などである。被告愛知県は上記の主張のように設計図書に適合しないのであれば、被告愛知県は、公共工事請負契約約款第18条によって破壊検査をする権利があり、その権利を行使すれば、即解決するのである。しかし、被告愛知県は、それを行わないのである。結局のところ、出鱈目な主張が発注者(愛知県知事 大村秀章)にバレル事を恐れていたのである。正に被告愛知県の主張は、妄想と言うよりは、願望を繰り返していただけなのだ。そう言えば、知人の議員が北川善己(よしき)に対して「基礎を半分に切断して鉄筋の位置を確認(破壊検査)してみてはどうか」と、促した事があったが、北川善己(よしき)は、その提案を拒否したのだ。この時に北川善己(よしき)が議員の提案を受け入れていれば、どれだけの税金の無駄遣いを回避できたのであろう。どういうわけか、破壊検査を拒否した北川善己(よしき)は、その後、大出世して公園緑地課長となった。現在も用地造成事務所長と言う肩書で、幹部職員であり続けている事に、俺は違和感しかない。  
“どうする?” 愛知県民
 
鑑定の結果は、
☞①土台アンカーボルト等の補修で、建物の安全性を確保できるのである。
☞②内部の鉄筋の確認をした結果、本件構造物の安全性を構造計算により確認した。次の工程で土台アンカーボルト等の補修を行えば、本件構造物上次の工程である建物工事を続行することは建物の安全性を確保することができる。
☞③本件構造物は、構造耐力上主要な部分(基礎杭・基礎)について本件構造物の耐震安全性及び耐久性に重大な影響を及ぼす欠陥など存在はしていない。本件構造物上次の工程である建物工事を続行する前に土台アンカーボルト等を補修するのだから建物の安全性を確保することができる。
重要土台アンカーボルトについては、
補修が必要となった原因は、被告職員板倉が「土台アンカーボルトが、元々設置する時に、こういった鉄筋などに番線などで固定してコンクリート打設するんですけども、」と裁判長含む複数の立会人に説明したよう矢野勝也が鉄筋に固定させたからである。
通常は、土台アンカーボルトの設置は、型枠に固定するものであるので、施工精度を保つ為には、「型枠を組立てる工程になってから、土台アンカーボルトの設置を行いたい」と申し出たが、被告職員板倉が説明したように矢野勝也は、土台アンカーボルトを鉄筋に縛るという奇想天外な施工をさせたからである。しかも、土台アンカーボルトの下部は、5cm~10cm程度しか、コンクリートへの埋込み長さが無い上、主筋とも干渉するような、不安定な状態で、型枠を組立てずに、誤差±3㎜の施工などはできないのである。だが、設計者であり被告愛知県監督員でもある監理者矢野勝也は、被告職員板倉が説明した通り、土台アンカーボルトを鉄筋に番線で固定をさせた後、基礎コンクリート打設に終始立会(監理)をしてその状況を目視(確認)していたのである。
いずれにせよ、法令に関する土台(基礎の上に置く横材)とは、これから先の工事で設置するものであり、その土台(基礎の上に置く横材)緊結する為の金物(土台アンカーボルト)土台(基礎の上に置く横材)の設置までに補修すれば事足りるのである。結論、未施工である状況で違反行為などには、ならないのである。定例施工会議においても、そのような指摘はない。
 
当社としても、速やかに工事を進める為に、当初から土台アンカーボルトについては、全て撤去し再施工すると主張し続けているにも関わらず、三宅安(やすし)天谷重治矢野勝也は、基礎全体に不良箇所があるなどと、わけのわからない難癖をつけて、土台アンカーボルトだけの問題ではないとして土台アンカーボルトの補修を拒否し、終始、工事を中断し是正の指示を留保し続けたのである。Part24『鑑定』参照
 平成27年10月20日
三宅安(やすし)は、「全部が納まるやり方って、土台アンカーだけ斫っても、難しいわけじゃないですか、今の状況をみると。そういう意味で、監督員の方が最終的には、それ(公共建築工事標準仕様書6.9.6)に基づいて、じゃあこういう風にやりましょうと、こういうのをやりましょうとか、話をさせて頂く」是正の指示を留保した。Part20『ご都合主義』参照
平成27年12月2日
土台アンカーボルトの補修方法は、監理者である矢野勝也が考えた是正方法として「地中梁天端より、100~200㎜程度を斫り出した後に再セットするように施工者へ説明した。」と、一級建築士矢野勝也及び中央コンサルタンツが作成した工事監理報告書(乙15)にもしっかりと記録されている。しかし、その後2カ月近く放置された状態とされ、平成27年1月29日に突然、契約解除とされた。
 
続きは、本日、深夜配信します。
 
☞重要
鑑定結果では、本件構造物は、設計図書とおりの構造耐力を保持しており、「補修」の必要は無いと結論付けられた。それにも関わらず、被告愛知県は、「全体に補修が必要だった。」などと苦し紛れの主張をしているようだが、これもまた、被告愛知県、お得意の話しのすり替えである。被告愛知県の主張する、補修とは、「成形補修」の事であり、「見栄え」の問題である。鑑定結果でも、「成形補修」については、「必要と想定する」に、とどまっている。また、仮に本件構造物全体に「成形補修」を行うとしても、作業に要する日数は、2日間もあれば完了する補修でもある。
 
 
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